黒武洋の『そして粛清の扉を』。不良生徒やストーカー、通り魔など、犯罪者ばかり29人の生徒が集まったある高校の一クラスを、少年犯罪によって娘を失った女教師が卒業式間際に占拠、次々と抹殺してゆく内容。
2008年新春には山口県で実際に起きた光市母子殺害事件を題材にした映画『天国からのラブレター』が公開される予定。事件被害者と被害者遺族の書簡を集めた同名書籍を元に製作した作品である。被害者遺族である本村洋の事件後の活動は今後の少年法の論議やあり方などに一石を投じ、影響を与えている。余談だが、同事件で加害者の弁護を行っている弁護士に対して懲戒請求を行う動きがインターネット上で活発化、また請求呼びかけを煽った弁護士が“弁護士法に定めるその職責に背くもの”として同様にされる動きも起きている。
上記以外にも、その問題点から小説、映画、ドラマ、漫画を問わずたびたび題材にされる。
触法少年に対する行政機関による保護処分について定めた1922年に制定された旧少年法(大正11年法律42号)を戦後期に全面改正して成立した。
少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定する。ただし、家庭裁判所の判断により検察に逆送し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても不定期刑や量刑の緩和など様々な配慮を規定している(51条、52条、58条、59条、60条等。少年保護手続の項目も参照)。なお、少年に対してこのような規定をおくのは、未成年者の人格の可塑性に着目しているためとされている。
現在、少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」とされている。法務省は「おおむね」の幅を「1歳程度」としているため、11歳の者も判断次第では少年院に収容される可能性がある。
なお、少年法でいう「少年」は、性別は無関係である。
この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう (2条1項) 。
国民投票法で18歳以上を成年とみなす項目があることから、少年法の年齢規定が見直しになる可能性がある。
犯罪を犯した時に18歳未満であった少年の量刑に関して、51条1項は、死刑をもって処断すべき場合は無期刑にしなければならないとする。そして、同条2項は、無期刑をもって処断すべき場合でも、10年以上15年以下の有期刑にできるとする。
歴史
旧少年法(大正11年法律42号)の下では少年の定義は18歳未満、死刑適用限界年齢は16歳以上といずれも2歳低かった。また、戦時中は戦時刑事特別法があり、たとえ少年法に当てはめれば少年であっても裁判上は少年扱いせずに裁く事も可能だった。
少年法等の一部を改正する法律(平成19年法律68号)が施行される2007年11月1日以前は、少年院送致の対象年齢は14歳以上とされていた。少年犯罪の凶悪化や低年齢化に伴い、少年院送致の対象年齢を「おおむね12歳以上」に引き下げる 少年法等の一部を改正する法律案 は自民党
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の賛成によって可決成立した。同法案に対し、日本弁護士連合会や自由法曹団などは反対していた。
議論
少年法は、少年の可塑性を根拠として広く支持されていたが、最近ではマスコミなど大手の報道機関でも批判的な意見も取りあげられるようになった。これについては、少年犯罪報道が過度に扇情的になっていることを指摘する声もある。
また、法務省が発行する
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によれば、戦後のピーク時(1960年代)と2000年代を比較すれば少年の凶悪犯罪の実数は4分の1にまで低下している。これをもって少年犯罪は、減っているのだから、現行の少年法は機能しているといった意見がある。
しかし、このような意見に対しては「
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は、その時代の人口比に占める少年の割合を考慮しなければ意味が無く、人権意識の高まりによる、警察の検挙率の低下のことも加味しなければならない」といった反論がある。
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない (61条) 。
少年法が直接規定するのは、あくまで、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者に対してであり、指名手配者や逮捕者に対してではない。
また、「本人であることを推知することができる」というのは、不特定多数の一般人にとって推知可能なことをさし、事件関係者や近隣住民にとって推知可能なことをさすものではないという判例が存在する(平成15年3月14日最高裁第二小法廷判決)。
一方で、一部週刊誌やテレビで実名を報道・掲載して、物議を醸した事例がある。
2006年に発生した山口女子高専生殺害事件においては、被疑者の少年(事件当時19歳)が自殺した状態で発見されたため、たとえ犯人だった場合でも更生の可能性はないため、匿名にする必要性がなくなったとして、一部の報道機関(日本テレビ、テレビ朝日、讀賣新聞)は被疑者の遺体発見後から顔写真と実名を報道した。杉浦法相は「死亡後も保護の対象から除外されない」とし、「報道の際は慎重に対応していただきたい」と述べた。
強奪は、威力などによって他人が所有権を主張する、もしくは所有しているものを奪い取る行為のことである。略奪(掠奪、奪略とも)とほぼ意味が同じであるが、強奪は一人〜少人数での行為をさすことが多く、略奪は大人数の場合をさすことが多い。
強奪(略奪)は、暴動との関連が非常に強い(以下強奪として記述)。それは暴動は暴徒化した集団が暴力行為や破壊活動を行うものであり、それに伴い商店も破壊され物が奪いやすくなるためである。このときに強奪行為を一部が行うものがいれば連鎖により次々と強奪が行われる。とくに、先進国などでは暴動の際に強奪行為が見られることは少ないが、発展途上にある国等では暴動に便乗して生活物資、貴金属などを奪うなどの行為がほぼ必然的に発生する。理由として、建前は先進国であるが貧富の差が激しい国であったり、スラム街での暴動であったり、貧民層などによる暴動であったり、災害などの社会情勢不安であったり原因はさまざまである。が、上で述べたように暴動と関連性が強い
また強奪行為は暴力行為に等しいことから、けが人が必ずと言っていいほど出ると言ってよい。
また、暴動から強奪行為ではなく、
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から暴動へ発展するケースもある。
銀行強盗など、強盗の類も強奪の一種である。
貴金属(ききんぞく、precious metal)は、一般的には金 (Au)、銀 (Ag)、白金 (Pt)、パラジウム (Pd)、ロジウム (Rh)、イリジウム (Ir)、ルテニウム (Ru)、オスミウム (Os) の8つの元素を指す。存在が希少なものが多く、耐腐食性があるのが特徴である。
ルテニウム、ロジウム、パラジウム(これら3つをパラジウム類ということがある)、オスミウム、イリジウム、白金(これら3つは白金類ということがある)の6つの元素を白金族元素と言う。またこれらは遷移金属である。白金族元素はお互い性質が似通っており、融点が高く、
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に硬く脆い、くすんだ銀白色を呈した金属である。また白金類は密度も非常に高い。酸、アルカリなどにも侵されにくい。非常に有用な触媒となるものもある。
周期表の11属同族元素である金、銀、銅も貴金属 (noble metal) であり、この場合、銅も貴金属に含まれる場合がある。また学問分野によっては、水銀など 上記以外の元素を貴金属に含めることがある。これはイオン化傾向が水素より小さい金属という定義によるものである。